JAYAフレンズ会とはABOUT JAYA FRIENDS
- JAYA(ジャヤ)とはインドネシア語で勝利や栄光・偉大なという意味です。したがって「栄光の友人達」「偉大な友人達」になります。
- 会員はどの業種でも構いません。多種多様な方々で入会して頂きたいです。知人・知り合いどなたでもOKです。
- 毎月1回会報を発行します。
- 会報を送付時に会員様のパンフレット・カタログ・割引券・お願い文等、何でもお持ちいただければ送付致します。年12回の営業チャンスがメリットです。
- 勉強会及び懇親会を行います。
- 海外視察企画をします。
- JAYAフレンズ会はきさくな集まりと考えてください。何でも相談できる仲間・友達と考えてください。皆様が紹介しあえる仲間とお考えください。
- 皆様会員で協力しながら弊社を助けていただきたいと思います。
JAYAフレンズ会 規約JAYA FRIENDS ASSOCIATION RULES
- 第1条(名称)
- この会の名称は「JAYAフレンズ会」といいます。
- 第2条(目的)
- 「JAYAフレンズ会」は、企業や団体、個人が連携して様々な情報交換を行うことを知ることで積極的に生活の質を向上を目指す。
- JAYAフレンズ会員に関する情報を発信することで、社会の理解を得ることを目指す。
- 第3条(活動)
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- JAYAフレンズ会を中心にした相互交流を通じ、役立つ情報の交流・交換を行う。
- JAYAフレンズ会員との交流を通じ、知識の収集及び会員に対する情報発信を行う。
- JAYAフレンズ会員に対する情報発信や協力を行う。
- JAYAフレンズ会員に社会的認知を探るための広報(月1回)・啓発活動を行う。
- その他前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
- 第4条(会員)
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- 企業・団体・個人
- この会の趣旨に賛同し、会が参加を認めたもの(賛助会員)
- 第5条(入会)
- 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込様式により申し込むものとする。
- 第6条(会費)
- 会費は1口 月額3,000円とする
- 第7条(会員の禁止事項)
- 会員は、反社会勢力とのつながり、JAYAフレンズ会におけるマルチ商法・宗教の勧誘活動、他者への誹謗中傷を禁止する。本規約に反する行為が行われた場合、その程度に応じた処分を行うものとする。
- 第8条(会員資格の有効期限)
- 会員資格は、会費を支払った翌月からとします。ただし、退会の申し出がない場合は、自動的に1ヶ月継続とみなし、以後も同様とする。
- 第9条(事務取扱)
- 「JAYAフレンズ会」に関する運営、事務取扱は、JAYACARE株式会社が行い、その裁量により月会費・規約等の改定を行うことができるものとします。
- 第10条(個人情報取扱)
- 会員の個人情報の取扱に関しては、個人情報保護法に準ずる。
- 第11条(規約の変更)
- 本規約等を変更した場合、速やかに変更事項を会員に通知するものとします。
- 第12条(委任)
- この規約に定めのない事項は、必要に応じて定めるものとします。
- 附則 制定日
- 2020年12月1日